クリーニング所における衛生管理要領、一部改正

「クリーニング所における衛生管理要領」(昭和57年3月31日環指第48号)が、2023年8月31日付で一部改正された。

今回の改正では、2022年12月にデジタル臨時行政調査会で策定された「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」をふまえ、利用者への苦情の申し出先の明示について、紙での店頭掲示および書面配布に加えホームページの活用等、デジタル技術を活用した対応も可能であることを明確化。クリーニング業を営む者に義務づけられている利用者に対する洗濯物の処理方法等の説明などの留意事項を改めて示すものとなっている。

クリーニング所における衛生管理要領・新たに改正された項目

3 洗濯物の管理及び処理

(1)(略)

(2)クリーニング業法第3条の2の規定に基づき、営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めること。また、営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、利用者に対し、苦情の申出先を明示すること。
また、クリーニング業法施行規則第1条の2に規定する苦情の申出先については、店頭掲示や書面配布により明示すること。なお、営業者の判断により、紙での店頭掲示や書面配布に加えて、デジタル技術等を活用した方法により、苦情の申出先を明示することも可能であること。

(3)クリーニング所で洗濯物を受け取る場合、まず営業者は洗濯物を点検し、利用者との間で洗濯物の状況を相互に確認した上で、クリーニングを行うに当たり、洗濯物の処理方法等について特に説明を要する場合や、洗濯物に異常が確認された場合は、利用者にその旨を伝えること。

(4)配送による洗濯物の受付を行う場合は、営業者は受取後速やかに洗濯物を点検し、クリーニングを行うに当たり、洗濯物の処理方法等について特に説明を要する場合や、洗濯物に異常が確認された場合は、利用者にその旨を伝えること。
なお、洗濯物の受取時期、洗濯物の点数等により、受け取り後に一定の期間が経過してからクリーニングを実施する場合など、クリーニングを行うにあたり特に説明を要する場合については、利用者に対してその旨を説明し了解を得るとともに、適切な衛生環境下で保管すること。

(5)〜(22)(略)

4(略)

5 従業者の管理

(1)(略)

(2)営業者は、従業者又はその同居者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により就業が制限される感染症にかかっている者又はその疑いのある者は、当該感染症をまん延させるおそれがなくなるまでの期間業務に従事させないこと。

(3)(4)(略)

第4〜6(略)

クリーニング年鑑