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テトラクロロエチレンの労働衛生管理についてリーフレット作成
(2015年12月26日)

特定化学物質障害予防規則等関係法令の改正により、テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)が特定化学物質へ移行したことで、従来からの規制に加え作業環境測定結果・健康診断結果等の30年間保存や作業記録の作成等の措置が義務づけられた。
また平成28年10月1日より作業環境中の管理濃度が50ppmから25ppmに変更となる。

全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(小池広昭会長)では厚生労働省に対し、テトラクロロエチレンを使用しているクリーニング業者に適正使用を遵守させるための周知について協力を求めた結果、クリーニングに特化したリーフレット「クリーニング業におけるテトラクロロエチレンの労働衛生管理について」が作成され、配布されることとなった。

リーフレットには事業者が守らなければならない主な項目などが記載され、テトラクロロエチレンの正しい使用方法を点検できる。

厚生労働省では12月10日から順次、クリーンライフ協会および日本クリーニング環境保全センター会員、機材商、資材商、全国の生活衛生営業指導センター、都道府県労働局等を通じて、全国のテトラクロロエチレンを使用しているクリーニング事業者へリーフレットを配布していく。

パンフレットは全4ページ


厚生労働省の平成26年度ドライクリーニング溶剤の使用管理状況等に関する調査によると、テトラクロロエチレンを使用している事業所数は2,171施設(2,491台)。全ク連が全国の組合で調査したところ約620施設でテトラクロロエチレンを使用しており、組合を通じてリーフレットの配布を急ぐ。

また各メーカーでも顧客リスト等で使用事業者を把握している可能性が高いことから、積極的な協力を求めている。

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