水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成24年6月1日に施行。工場・事業所における有害物質の地下への浸透を防止するための構造、設備、使用の方法に関する基準が定められた。同時に定期点検とその記録の保存(3年間)が義務付けられている。
クリーニングではテトラクロロエチレン(パーク)やソルカン等のフッ素系溶剤が有害物質に指定されている。
改正水質汚濁防止法の施行より前に設置されていた施設については平成27年5月31日までに基準に適用するよう猶予期限が与えられているが、6月1日以降は指定の有害物質を使用する全てのクリーニング所において、基準を満たすための防止措置の実行と管理要領の作成が義務付けられる。
具体的な防止措置としては、
- 溶剤ガス検知器の設置
- ベースタンクサイトグラスによる溶剤残量の目視点検
- 漏洩した溶剤をウェスや吸収マットで確実に回収する体制の整備
などがある。
日本クリーニング環境保全センター、全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では環境省と調整を行い、管理要領と定期点検のための点検記録表のひな形を作成。クリーンライフ協会のサイトからダウンロードができるようにした。
http://clnw.jp/info/20150507/
管理要領は、該当するクリーニング事業所名や溶剤の保管場所等を空白部分に適宜記入して、事業所ごとに保管。
点検記録表は、「1.有害物質(パーク、フッ素系溶剤)を使用する特定施設の作業方法」「2.有害物質を使用するドライクリーニング機」の2種類があり、作業方法は年1度の点検、ドライクリーニング機は、液量と機器動作は毎日、液溶剤濃度は月1度、その他の項目は週1度を点検の目安としている。なお、どちらの点検記録表も3年間保存する義務がある。