全国クリーニング生活衛生同業組合連合会の諮問機関であるクリーニング賠償問題協議会(杉野修平会長)は「クリーニング事故賠償基準」の第4次改訂を実施、平成27年度改訂版を発行した。10月1日から施行する。
平成11年の第3次改訂から16年ぶりとなる今回の改訂は、この間に大きく変化したクリーニング業を取り巻く環境に適応したもので、内容の見直しや条文の新設など大幅な改訂となった。
改訂のポイントは次の通り。
【構成上の変更点】
- これまでのB4版からA4版にサイズ変更。
- 条文のすぐ後にマニュアルを掲載。
- 平易な言い回しでわかりやすい表現に統一。また客、消費者等を「利用者」という表現に。
【改正のポイント】
- 「説明責任・相互確認」の条文化
- 第3条「過失の推定」を「クリーニング業者の責任」に改訂(無過失責任と誤認されることの解消)
- 「商品別平均使用年数表」の改訂(新たにクリーニングに出されるようになったアイテムの追加と、出されなくなったアイテムの整理)
全ク連では「クリーニング事故賠償基準」を全国の組合にあてて組合員数分の冊子を送付している。
10月1日の施行にむけ、4〜9月を周知期間とし、クリーニングニュース誌上で読み解きガイドを連載するほか、7月からは普及講習会を全国で開催する予定。