クリーンライフ協会(青山亨会長)によると、石油系ドライの建築基準法問題に関連して、国土交通省は1月末までに自治体等に依頼文書を出しそれ以降、順次、実態調査を実施する見通しとなった。調査は取次店を除く全クリーニング所が対象で、調査結果の取りまとめは今夏となる。
現状、違法状態であっても調査時には事実関係を正直に開示してほしいとしている。
また国土交通省では実態調査と平行し、危険物の専門家等による検討会を設け、石油系溶剤および石油系ドライ機の安全性等について検討を進めていくとしている。
建築基準法では下記の用途地域で、引火性溶剤を用いるクリーニング工場を禁止している。
・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
なおソルカン溶剤は消防法の検査で非引火性溶剤と認められたので、建設基準法の規制は受けない。
シリコン系溶剤は引火性が認められることから石油系溶剤と同様に規制を受ける。
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